ここ数年、増え続ける中国案件で、衝撃の事実が!
とか言いつつ、最近は中国案件なら何が起きてもおかしくない!!と覚り始めてます(笑)。
どんな衝撃的事実かというと、今回は、はじめてお付き合いする中国企業に業務委託をする契約において、債権回収の一手段として相殺が使えるかを検討したときの話です。

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