昨年度の産業構造審議会では、職務発明規定の改正が実務(といっても私の仕事という意味での実務)への影響が大きいだろうと思って、(新)産業構造審議会知的財産分科会特許制度小委員会を追いかけていましたが、商標の方は保護対象の拡充、つまり、色彩・動き・ホログラム・位置・音からなる新しい商標の方は、とりあえず様子見ということで、知的財産政策部会商標制度小委員会知的財産分科会商標制度小委員会商標審査基準ワーキンググループも追いかけていませんでした。

ところが、年明けに『平成26年特許法等の一部改正 産業財産権法の解説』を読む機会があって、

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