前回、『キャリアアップのための知財実務のセオリー ―技術を権利化する戦略と実行― Practice of IP for career Dev.』をご紹介した際に、知財=特許、それも特許担当者(パテントリエゾン)の業務というのでは、偏りすぎている、という話をしました。
そこで、今日は、上記のような業務だけでは何故偏り過ぎているということになるのか、企業の知的財産関連の仕事について、知的財産関連の仕事をしたいと思っている社会人の方はもちろんのこと、学生やロースクール卒業生の皆さんに分かりやすいように、できるだけ具体的にお話をしてみたいと思います。


まず前提として、企業の知的財産部といっても、企業自体が社員数も異なれば、業種や業界も異なるため、一般的に知的財産部の仕事内容を定義することは難しいです。
企業によって、ある業務は知的財産部ではなく、法務部が行っていたり、研究開発部門が行っていたり、と千差万別でしょうし、そもそもそのような業務は全くやっていないという企業もあるでしょう。
一般的に企業の規模が大きくなれば、知的財産部ではなくても、どこかしらの部署で、今日お話をする業務の全てを行っている可能性は高くなりますが、逆に、専門に細分化され、その全部を経験した知的財産の専門家になることは難しい可能性が高いです。
ですから、仮に、今日お話をした業務を仕事にしたい、こんな仕事についてみたいと思ったときは、採用面接の際に、具体的にその業務をどの部署が、何人くらいで行っているのか、また、知的財産部内のローテーションや関連する部門間でローテーションが行われているかを確認して、自分が希望する業務が行えるか確認する必要があります。

それでは、具体的なお話に入りたいと思います。
企業において、最初に知的財産関連の業務を行う必要性が生じるのは、どちらかというと、知的財産権を取得すると排他的独占権が生じることから権利化をするという積極的な理由よりは、他社の権利を侵害しないようにという消極的な理由から、他社の知的財産権の調査をすることになると思います。
(この点は、私の経験と推測に基づくものなので、本当のところは分かりませんが、権利化担当(リエゾン)の業務内容については、先日紹介した『キャリアアップのための知財実務のセオリー』に詳しく書かれているので、権利化担当(リエゾン)の業務内容については、後ほどお話をすることにしたいと思います。)。

つまり、侵害回避もしくは権利取得のための知的財産権の調査です。
権利化担当(リエゾン)が知財調査を行うこともありますが、ここではこの業務を専門的に行う、いわゆるサーチャーについてお話をしたいと思います。サーチャー、つまり、知財調査のプロフェッショナルですね。
通常サーチャーというと、主に特許(実用新案を含む)で、広げて解釈しても出願権利化が必要な意匠、商標の調査を行うことがほとんどだと思いますが、実は、著作権も調査業務はあります。著作権のサーチは、それこそコンテンツ系の業界でないと、まずそのような業務を行うことはないと思いますが、コンテンツ系ではここまでしっかりやるところも、少数ながらあります(どちらかというと紛争になってから、対応する、という企業の方が多いと思います。)。
さて、一言で、サーチャーといっても、実は、仕事内容は多様です。
企業において組織ができる時系列に沿ってお話をすると、まずは、先ほどのお話のとおり、他社の『権利侵害回避調査』が最初の業務だと思います。他社の権利侵害回避ばかりをしていると気が滅入るというか、消極的な業務のため、たいていは、前向き(攻撃的?)な人から、積極的に自社でも知財権を取得しようという話が持ち上がり、権利取得に向けた『権利化調査』という業務が発生します。
ところが、権利取得に向けて『権利化調査』をしだすと、思いのほか、他社の特許権や商標権等が権利化されていたり、既に出願されていたりして、権利化は難しい、ということに気が付きます。
そこで、研究開発段階や企画段階から、他社の知財権を調査する必要があることが分かり、この段階で、他社がどのような出願を行っているか調査をすることになります。特許の場合ですと、技術動向調査と呼ばれますが、ここでは意匠権や商標権を含めるために『出願動向調査』と呼ぶことにします。

改めて、これらをビジネスの流れに沿って用語を列記すると、名称は各企業によって違うこともありますが、通常は、以下のようになります。
①出願動向調査(技術動向調査)
②権利化調査(出願前調査 or 先行技術調査)
③権利侵害回避調査(クリアランス調査)

そして、上記の3つとは異なる次元で、④無効調査(無効資料調査)というものがあります。
知的財産権への意識が低く、他社の特許権を侵害する製品やサービスを市場にだしてしまい、警告状が届いて、慌てて対処するなかで、他社の主張の根拠となっている知的財産権に無効事由がないか、調査をすることです。
この業務をさらに攻撃的に利用する場合は、警告状が来る前に、①出願動向調査、②権利化調査、③権利侵害回避調査の過程で見つかった他社の知的財産権を潰すために調査をすることになります。

以上が、一般的なサーチャーの仕事ですが、かなりプロフェッショナルな職人的な仕事です。一流のサーチャーのノウハウは本当に凄いです。スペシャリストを目指すなら、こういう仕事も知財の仕事としてあります。

なお、ここで補足をしたいことが2点あります。
まず1点目は、いわゆる大企業になると、これら仕事が知的財産部の仕事となっていたとしても、権利毎にチーム分け(担当分け)がなされていることがあります。
つまり、例えば、特許担当だと商標は調査しない、ということです。従って、企業規模を踏まえて、自分がしたいことができる企業なのか、この点について確認する必要があります。
次に2点目は、最近、サーチャーに求められる仕事として、知財戦略の立案に有益な情報の収集・分析・提案というものをあげる企業が徐々に増えてきているように思います。
これまでは、どちらかというと、サーチャーとは別に、このような知財戦略の立案に有益な情報の収集・分析・提案を行う仕事を、知的財産部の部課長クラスや知的財産部の知財戦略チーム、事業部門、研究開発部門の専門チームや担当者が行っていたように思います。
そのため、ここでは、サーチャーの仕事としてではなく、別の業務内容として、この点について、次回、お話をしたいと思います。