一部企業では、新卒研修も終わり、7月1日から各部署への配属という企業もあるかと思います。
というわけで、7月1日から法務部ないし知的財産部に配属される人のための書籍紹介第3弾。
BUSINESS LAW JOURNAL (ビジネスロー・ジャーナル) 2014年 2月号の「特集 法務のためのブックガイド2014」にインスパイアされて「特集 法務・知財のための商標法関連ブックガイド2014」を行いたいと思います。

7月から法務部ないし知的財産部に配属される新入社員および新人向けの基本書から。

【法務部員向け商標法関連基本書】
技術やいわゆるコンテンツを取り扱わない会社はあっても、商標を取り扱うことのない会社は皆無と言っても良いと思います。
そして、ある程度の規模の企業で、法務部のほかに知的財産部がある場合でも、出願業務以外の商標が関係する契約や侵害対応、訴訟等は法務部の業務範囲とする企業が多いと思います。
商標法に関する知識がないまま契約業務をしていると、取引先の企業にとって迷惑なだけでなく(笑)、自社の知財部員や知財担当の嘲笑の的になってしまうこともあります(私が知りうる範囲でも、法務部と知的財産部の仲が悪い企業は、かなりの数ありますし。。。)。
というわけで、全ての法務部員や法務担当にとって、商標法に関する知識は不可欠かと。。。

そこでまずは入門書おしてお勧めなのが、こちら。


先日こちらのエントリーで紹介した弁理士の小谷武先生の「新 商標教室」の旧版である「商標教室(基礎編)」です。
この「商標教室(基礎編)」は、本当に実務で必要となる基礎的な知識や考え方が、189頁という比較的少ない頁数に凝縮されています。
他の基本書では、「商標」「商標の使用」といった無味乾燥になりがちな商標法の基礎知識を、その本質から解きほぐすことによって、単なる知識ではなく、商標法を理解させてくれる本だと思います。
なお、こちらの本の購入を希望される方は、著者の小谷先生が所長を務める不二商標綜合事務所のサイトから1割引きで購入できます。

<評価> ☆☆☆☆☆ (商標法を初めて勉強する人(知財部員を含む)や法務部員向けとして)

【知財部員向け商標法関連基本書】
ところで、法務部員でも、商標法を得意分野にしたいという方、および、知的財産部員向けの商標法関連の基本書としてお勧めなのは、新版である「新 商標教室」です。



こちらは、旧版の構成など基本的な視点と考え方をそのままに近似の裁判例等を補充して、旧版の倍以上の467頁という大部になっています。
しかしながら、全体を「第1章 商標論」「第2章 商品論」「第3章 識別性論」「第4章 類似性論」「第5章 制度論」の5部構成として、それぞれの章を明確かつ鋭い視点に基づいて丁寧に説明して下さっているため、467頁あっても引き込まれるように読めると思います。
そして何よりも本書をお勧めする理由は、本書が商標実務を行う上で、本当に大事なことをその本質から丁寧に説明してくれており、商標法の考え方の基本を理解し、その考え方を実務で利用することができようになる良書だからです。

<評価> ☆☆☆☆☆(入門者から中級者まで)

私は、法務部員や知財部員に必要な能力の一つに、自社の置かれている立場や環境から現実に生じている事象やこれから生じるであろう事象に対して、法の趣旨(基本的な考え方・思想)、法律(条文)、裁判所による解釈、学説等を踏まえて、法律上の答えを導き出す力があると思います。
この法律上の答えを導き出す力というのは、法律上の答えを、書籍や判例、裁判例の調査から探し出す力と混同され易く、また、思考停止に陥り、答え探しをしたくなる誘惑に負け易い力です。
おそらく、実務についてすぐの頃に上司からアサインされた仕事のほとんどは、少し書籍を調べれば答えが書いてあり、回答ができるような案件だと思います。
もちろん、ある程度の知識は必要であり(そして、ある程度と言ってもかなりの知識量になってしまいますが。。。)、知識を得るために、書籍を読むことは必須です。
ただ、そこで勘違いをしてはいけないと思っています。辞書的な書籍を多数読むことで法務部員や知財部員として必要な能力が身に付くと。
多読に陥いると、枝葉に囚われてしまいがちで、いつのまにか回答が保守的になり、そして曖昧になり、相談者が分かりづらい回答になっていきます。
これを回避するためには、いわゆる辞書的な本は読むべきでないとか、使うべきでないということではなく、辞書的な本を使いこなす基礎的な能力が必要なのです。
今回紹介した「商標教室」と「新 商標教室」のいずれもが、商標法の考え方の基本を理解し、その考え方を実務で利用することができようになる本であり、この本を読むことで、辞書的な本を有益な本に変えることができるようになると思います。
辞書的な本を使いこなす基礎的な能力がないまま、辞書的な本を使い始めてしまうと、書いてあるのか、書いていないのか分からないことを、ひたする探し求める、という極めて非効率で不毛な作業に忙殺されることになります。

閑話休題。

最後に、より実務的な書籍の紹介を。



より実務的な書籍ということですが、この本は、いわゆる商標出願に関する書籍ではありません。
商標出願という手続きに関しては、自社出願する会社であれば、先輩社員から学んだり、OJTで学べば良いと思いますし、自社出願しない、つまり、弁理士さんに出願業務を依頼する場合は、今回ここで紹介した書籍にある程度の知識があれば、弁理士の先生に適切に業務を依頼できるようになると思います。
細かな出願に関する手続きは、依頼した弁理士の先生から学べば良いと思います。

それよりも、今回紹介する「ブランド管理の法実務」は、企業の法務部や知財部が本来果たすべき役割を十分踏まえた内容になっており、企業の法務部員や知財部員にとって本当の意味での法律実務書です。

具体的には、まず、第1編として、「ブランドの意義とブランド・マネジメント」という内容からスタートします。ここでは、「ブランドの意義」や「ブランドの財産的価値」そして「ブランドの利用と留意点」といったブランドに関する基礎的な内容について説明がなされています。
私は、これらの説明は企業の法務部員や知的財産部員にとって非常に大切なことだと思っています。
というのも、法務部や知的財産部は、「商標権を取得する」ため(だけ)に商標法を学ぶわけではなく、「自社のブランドを希釈化、汚染、毀損そしてフリーライドから守る」ために、商標権を取得するわけですから、「ブランド」を知らずして商標法を学び、商標権を取得しても意味がありません。
これでは、日本人にありがちな、手段と目的を混同するという典型例になってしまいます。

続いて、本書では、「ブランド」を中心に据えて、それを保護する手段として商標権、著作権、不正競争防止法について説明をし、その後、より実務的な「侵害に対する対応」として、「通知書の作成、送付」「仮処分命令申立」「訴訟」「輸入差止」「刑事事件および告訴状」といった具体的な手続き等についての説明をします。
この中には、侵害対応時の手段として、「利用銀行に対する口座凍結の依頼」というものも紹介されています。
このような手段は、考えて見つかるようなものではないので、書籍等から情報収集すべきものです。
そう意味で、こう言ったそもそも知らないと使えない知識や情報が記載されている書籍は、実務家にとっては大変ありがたい書籍だと思います。

<評価> ☆☆☆☆(実務経験3~5年以上の中級者向け)