『インターネット上の取引と「カード合わせ」に関するQ&A』(平成25年1月9日消費庁表示対策課)を読んでいて、最近の消費者庁のスタンスは、昨年の5月頃とは少し変わったように思います。
具体的にどのように変わったかというと、『射幸心をあおる』かどうかよりも、『欺瞞性が高い方法』であるかどうか、により焦点をあてているように思います。
というのも・・・

昨年の5月18日に公開された「オンラインゲームの「コンプガチャ」と景品表示法の景品規制について」では4頁において、以下の記述がなされています。
『このような方法による景品類の提供が全面禁止されているのは、その方法自体に欺瞞性が強く、また、子ども向けの商品に用いられることが多く、子どもの射幸心をあおる度合いが著しく強いためです。』
上記では、『欺瞞性』と『射幸心』の両方を明確に問題にしていますが、今回のQ12では、尚書きですが、「景品表示法は、消費者の射幸心をあおる行為それ自体を規制するものではありません。」の一文が入っています。
景表法の観点からは、上記のとおりだと思いますが、それでは「コンプガチャ」関連の問題の本質からは離れていっている気がします。

SNS業界にしてみれば、正直、欺瞞性を問題視される分には、それほど問題はないと思います(カード合わせの確率、つまりユーザーの課金状況に合わせて出現確率を変えていない企業であれば・・・。)。
むしろ、射幸心に焦点があてられ、この観点からパチンコ、パチスロのように規制の対象になる方がビジネスとして大打撃を受け可能性が高いですが、消費者庁が現行法の範囲内で頑張っているうちは、正直大きなビジネスモデルの変更をすることなく対応可能だと思います。

それともう一つ、Q13の景品類の解説とQ14の顧客吸引力の解説などを見ていると、賭博罪が問題視されやすくなってきた気がします。
もしかして、こちらが本命?!かと勘ぐってしまいました。
この点は、次回整理したいと思います。