Memorandum

メモランダム / 主に法務・知財系法務・知財・経営・知財経営・MBA&MOTに関するメモ

2014年12月

「テクニカルシンギュラリティと契約法務」の最終回です。

弦音さんの仮説、すなわち、
正否 -科学技術は宇宙の法則の上に成り立っている
当否 -法律とはルールである
適否 -経営判断に正解はない
そして、AI(=人工知能)は、この順番で進化するのではないか?
さらに、完璧な適否判断ができるようになった人工知能の次の課題は、「不合理な判断」をすることができるか?に進んでいく。
を踏まえて、これからの法務の仕事がどのようになっていくのか、考えてみたいと思います。

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前々回前回に続いて、「テクニカルシンギュラリティと契約法務」についてです。

仮に、「テクニカルシンギュラリティ」が来なかったとして、2045年頃の契約法務の仕事はどうなっているのでしょうか?
今までと同じように契約書を作成するという法務部員の仕事が存続するのでしょうか?

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前回に続いて、「テクニカルシンギュラリティと契約法務」についてです。
もしも予想通りに、2045年に、人工知能の能力が人類を上回るという「テクニカルシンギュラリティ」が来たとして、そのとき契約法務の仕事はどうなってしまうのでしょうか。

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以前こちらで紹介をさせて頂いて、その後もいろいろと勉強をさせて頂いているブログ「希望は天上にあり」に、「コンピュータの知能獲得と自己進化は、人間の進化をももたらすか」という記事があります。

これは、「2045年問題」とか「テクニカルシンギュラリティ」とか言われている「2045年に、人工知能の能力が人類を上回るという予測」に関するお話です。

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前々回に続いて、2014年10月17日に開かれた第9回(新)産業構造審議会知的財産分科会特許制度小委員会についてです。
第9回議事録は、こちら

そして、今回のお話は、タイトルのとおり「中小企業と職務発明」です。


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前回、2004年(平成16年)特許法改正後の職務発明規定に基づいて判断された職務発明の対価訴訟はまだない、という話をしましたが、職務発明規定の改正審議も終盤というこの局面において、東京地裁から初めての判断が示されました。

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