外国会社(法人)の日本にある支店と継続的取引を前提とした基本契約を締結するときに、相手方の契約当事者(署名 or 記名捺印)は誰にすべき?との質問を受けて、「契約の準拠法は、日本法で良いですか?」と聞いたところ、「日本法」とのことだったので、「外国法人(会社)名とその代表者でも、支店名とその代表者でもどちらでも大丈夫ですよ。」と、(これまでの経験から)回答したのですが、改めて法的な根拠はなんだろうと思い、調べてみることにしました。
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2013年08月
知的財産法政策学研究第41号・第42号
GREE v DeNA 釣りゲーム訴訟 ③
今回は、GREE v DeNA 釣りゲーム訴訟の3回目として、知財高裁(高部裁判長)が、江差追分最高裁判決の具体的な適用において、さらに著作権侵害が成立しにくい判断手法を採用したことについてみていきたいと思います。
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